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住宅用火災警報器について。第1話(設置期限と設置場所・種類の概略)

こんにちは今回は、住宅用火災報知器に関するお話です。
今の時代いつなにが起きるかわかりません。
もしものときに備えて自衛を図りたいものです。

そうはいっても、実際、私個人的にも、いまいちこの火災警報器設置義務化がピンときていなかったのですが
休日、いろいろと調べていくと、よく理解していなかったことが多く、自分的には大変、勉強になりました。
一番大切なことは、
"自分自身・家族を守るためのもの"、だということです。自分が守れなければ家族は守れませんから・・・
万一、火事が起こった場合でも住宅用火災警報器があればいち早く気付くことが出来ますので
大切な家族を恐ろしい火災から守れる可能性が大幅に高くなりますからね。

"自分自身・家族を守るために"
義務化されたから仕方なく取り付けるとか、よくわからないけど取り付けるでは、このような不測の事態に備える
器具は、充分な機能が果たせないことも考えられます。そうならないよう、法令では、設置場所や、部屋のどこに
取付るべきか指示されています。また、火災警報器自体の機能や維持方法等もある程度理解していないと
いざという時、正常な動作ができないことも考えられますので、ただ取り付けているだけにならないよう
まずは、知ることから始めてはいかかでしょうか?(自分も、はずかしながら知らなかったことが多くて・・・・)
この記事を読まれている方がひとつでも多く知っておかれたら役立ちそうな、情報を自分なりに集めてみました。

まずは、設置期限と設置場所・種類について
消防法と市町村条例の改定により、
平成18年6月1日から新築住宅には取付義務が発生しました。
現在建っている住宅にも取り付けが義務付けられます。
既存住宅への取付猶予期間は全国の市町村によって違いますので、下記ページよりご確認ください。
私達の住む出雲市では
平成23年6月1日より出雲市火災予防条例適用ですので、設置期日は平成23年5月31日となります。
また、設置基準についてですが、
必ず設置しなければならない場所は、(寝室)(階段)となっており
条件によって設置しなければならない場所として、(廊下)となっております。
取り付ける火災警報器の種類として、寝室・階段・廊下ともに、煙感知器となっていますので、熱感知器を取り付けないよう
注意が必要ですね・・・
尚、設置の届け出は必要ないとのことです。
安来市・松江市・東出雲町・斐川町・雲南市・奥出雲町・大田市も同様となっていますが、最寄りの消防署にて、ご確認下さい。


次回は、第2話とし、取り付け場所の具体的な取り付け位置を考えてみたいと思います。


※警報器を選ぶ際には、日本消防検定協会の鑑定マーク(NSマーク)の付いたものを選んでください。


 
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